介護保険制度とは、国民が介護保険料を支払い、その保険料を財源として要介護者たちに介護サービスを提供する制度のことをいいます。
この介護保険は、国や都道府県・市町村などの公費(税金)を、介護保険の財源の2分の一に充てられています。
■65歳以上の方(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。
■40際から64歳までの方(第2号被保険者)
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる特定疾病により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。
●特記事項(例:個人の特長・性格・生活習慣など)
●かかりつけ医師の意見書
- 限度額 4万9,700円
要介護とは認められないが、社会的支援を要する状態。
- 限度額 10万4,000円
生活の一部について部分的介護を要する状態。
- 限度額 16万5,800円
生活の一部について部分的介護を要する状態。
- 限度額 19万8,400円
日常的に中等度の介護を要する状態。
- 限度額 26万7,500円
日常的にほぼ全面的な介護を要する状態。
- 限度額 30万6,000円
日常的な介護なしで営むことが困難な状態。
- 限度額 35万83,00円
日常生活を介護なしで営むことが不可能な状態。
※上記の金額は、訪問・通所および短期入所サービスの
支援限度基準額の1ヶ月あたりのめやすです。
自立
自立に認定。介護保険のサービスは受けられません。
本人の希望を尊重して介護支援専門員(ケアマネジャー)がサービスの利用計画を作成します。
(利用者本人がサービスの利用計画を作成することもできます。)
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