insurance_main

介護保険制度とは、国民が介護保険料を支払い、その保険料を財源として要介護者たちに介護サービスを提供する制度のことをいいます。

この介護保険は、国や都道府県・市町村などの公費(税金)を、介護保険の財源の2分の一に充てられています。

介護保険サービスを利用するには

■65歳以上の方(第1号被保険者)

寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。

■40際から64歳までの方(第2号被保険者)

初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる特定疾病により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。

特定疾病の例

利用するには

本人または家族が市区町村(保険者)に申請

訪問調査・医師の意見書

要介護認定

●特記事項(例:個人の特長・性格・生活習慣など)

●かかりつけ医師の意見書

認定

要支援1
限度額 4万9,700円

要介護とは認められないが、社会的支援を要する状態。

要支援2
限度額 10万4,000円

生活の一部について部分的介護を要する状態。

要介護1
限度額 16万5,800円

生活の一部について部分的介護を要する状態。

要介護2
限度額 19万8,400円

日常的に中等度の介護を要する状態。

要介護3
限度額 26万7,500円

日常的にほぼ全面的な介護を要する状態。

要介護4
限度額 30万6,000円

日常的な介護なしで営むことが困難な状態。

要介護5
限度額 35万83,00円

日常生活を介護なしで営むことが不可能な状態。

※上記の金額は、訪問・通所および短期入所サービスの

支援限度基準額の1ヶ月あたりのめやすです。

非該当

自立

自立に認定。介護保険のサービスは受けられません。

介護サービス計画(ケアプラン)作成

本人の希望を尊重して介護支援専門員(ケアマネジャー)がサービスの利用計画を作成します。

(利用者本人がサービスの利用計画を作成することもできます。)

施設に入所する

●介護老人福祉施設(特別擁護老人ホーム)

●介護老人保険施設(老人保健施設)

●介護療養型医療施設

※要支援1、2と認定された方は入所できません。

施設に入所する

在宅サービスを受ける

福祉用具をレンタルで利用する

福祉用具を購入する

住宅改修の支給を受ける

在宅サービスを受ける

  • 家庭への訪問が受けられます。

    訪問入浴介護・訪問介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導

  • 日帰りで施設に通えます

    通所介護・通所リハビリテーション

  • 施設に短期入所できます

    短期入所生活介護(ショートステイ)・通所リハビリテーション(医療型ショートステイ)

法人様・介護施設様向け

  • 法人様 住宅改修でお困りの事業者様へ
  • 介護施設様へ

対応エリア

  • 横浜市全域
    神奈川区|鶴見区|都筑区
    港北区|青葉区|緑区
  • 東京都世田谷区

対応エリア

電話受付:9:00~18:00