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手すりの設置から内外装・修繕・リフォーム工事まで、住まいのことならなんでもお気軽にご相談ください。

経験豊富な福祉住環境コーディネーターと建築士がプランのご提案をさせて頂きます。

福祉住環境コーディネーター 障害者(児)ヘルパー・ホームヘルパー資格と2級建築士と有資格者が行います。

介護のプロが行うリフォームなので介護する人される人と利用者の立場にたったご提案・施工ができます。

介護保険に関する知識も豊富なので、介護保険制度による住宅改修、公的助成金制度の申請代行なども行えます。

介護保険適応外のリフォーム工事(内外装・修繕・水周り工事等)も行うことができますので、お気軽にお問い合わせください。

施工事例

介護保険の住宅改修費について

支給対象

1.手すりの取付け

2.段差の解消

3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

4.引き戸等への扉の取替え

5.洋式便器等への便器の取替え

6.その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

支給対象

支給対象者

要介護認定によって要支援1~要介護5と認定された方。

支給限度基準額

改修に要した費用として上限20万円

例えば改修に要した費用が20万円の場合、そのうち9割(18万円)が保険で支給され、自己負担は1割(2万円)となります。

※上限金額を超えた場合は、超えた部分の費用は全額自己負担となります。

住宅改修費支給までの流れ

ご相談

お客さまよりサンライトホームへ工事のご相談。

ご担当ケアマネジャーいらっしゃる場合には、

事前にご担当ケアマネジャーにご相談ください。

お見積もり

住宅改修プランの検討後、お見積もりを提示。

発注・契約

お客さまよりサンライトホームへ工事の発注・契約。

事前申請

各市町村の窓口に事前申請。

施工・引渡し

施工・引渡し。

施工・引渡し

工事完了後、お客様からサンライトホームへ全額(10割)お支払い。(償還払い)

市区町村により自己ご負担額(支給限度基準額内に限り1割)のお支払いで、

対応が可能な場合がございます。(受領委任払 )

申請

各市町村の窓口に申請。

申請

各市区町村より、お客様の指定口座へお支払い金額の9割を払い戻し

(支給限度基準額内に限る)

※市区町村により、申請方法が違う場合がございますので、当社までお問い合わせください。

法人様・介護施設様向け

  • 法人様 住宅改修でお困りの事業者様へ
  • 介護施設様へ

対応エリア

  • 横浜市全域
    神奈川区|鶴見区|都筑区
    港北区|青葉区|緑区
  • 東京都世田谷区

対応エリア

電話受付:9:00~18:00